不動産取引の注意点
<不動産の売買を行うときの注意>
不動産取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権などの担保権設定がなされていると、当然当該不動産の資産価値は下がります。また、最悪の場合、競売などにより所有権を失ってしまうことになりかねません。そのため、通常は、抵当権の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。
<建物を新築したとき>
家を新築されたときは、最初に建物表題登記をすることになります。これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、新築不動産の登記簿が新たに作られ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記されます。
表題部の登記は、建物の設計図などを利用して土地家屋調査士が行うのが一般的です。表題部の登記は、建物ができあがり、内装のクロス工事が終われば可能となるのが通例です。
表題部の登記が完了すれば、次は、所有権保存登記をして、自己名義の所有権を公示する必要があります。
<住所が変わったとき>
登記簿に所有者として登記されている人の住所は、転居したとしても自動的に変更されるわけではありませんので当事者が自ら登記の申請をする必要があります。登記簿の住所を変更する登記には、(1)登記簿上の住所から現在の住所に移転したことがわかる資料(現在の住民票、住民票の除票、戸籍の附票等)(2)委任状に基づいて登記名義人住所移転登記を申請します。売買登記などと違い登記識別情報は通知されません。
<権利証、登記識別情報を紛失した場合>
権利証又は登記識別情報(以下権利書等といいます。)を紛失された場合には、以下の2つの方法により登記申請を行います。
1つ目は、事前通知制度を利用する方法です。事前通知制度とは登記申請を受付けた法務局より登記義務者(権利証等を紛失した人)に対して本人のみが受け取れる郵便書類を送付され、その書類に本人の実印を押印して一定期間内に法務局に郵送又は持参すれば登記手続が進行し登記が完了するものです。
2つ目は、司法書士が本人確認情報を作成し、登記申請書類に添付する方法です。本人確認情報とは司法書士が運転免許証等により本人を確認した旨の書類です。この書類を申請書に添付すれば、上記の事前通知を省略して登記手続を行うことができます。
権利証又は登記識別情報がなくても登記申請は可能ですが、重要書類であることには替わりがないので紛失には十分注意して下さい。
<住宅ローンを返済されたときの手続>
土地・建物に設定登記がされている抵当権は、万が一借入金の返済が不可能となった場合に抵当権者設定登記がされている不動産を競売しその代金から残りの住宅ローンを回収する目的のため登記されています。その債務は、住宅ローンの返済が終わったとしても登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまいろいろな不都合が生じてきます。
例えば、抵当権者が行方不明になると、一定の法定手続をとる必要が生じ、手続が煩雑なものになってしまいます。その土地・建物に新たなローンのための抵当権設定や、売却の必要が生じた場合には、貸主や買主からこの消滅になった抵当権の抹消を要求されることになります。
そこで、住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。登記申請には、(1)金融機関の抵当権設定権利書又は登記識別情報、(2)金融機関からの解除証書、(3)金融機関及び住宅の所有者からの委任状が基本的に必要です。売買登記などと違い登記識別情報は通知されません。