TEL. 0795-71-4213
〒669-3464 兵庫件丹波市氷上町石生2575番1
石生駅西口バスロータリー前
売買、相続、贈与により土地建物の所有権を取得された場合には、所有権移転登記が必要です。
「お持ちいただく書類」
不動産権利書又は登記識別情報 売り主の印鑑証明書
土地又は建物の固定資産評価証明書 買い主の住民票
売買契約書や贈与契約書など所有権が移転した事実を証する書面
農地(畑、田)の売買には農地法許可書
建物を新築され建物表題部の登記が完了すれば、所有権保存登記が必要です。
「お持ちいただく書類」
所有者の住民票、委任状、住宅用家屋証明書
土地や建物を担保にお金を借りる場合には、(根)抵当権の設定をします。
一方で、登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしない限りそのまま残りますので、抵当権抹消登記が必要です。
登記簿上の抵当権が残っていると、不動産の資産価値を減少させるだけでなく、新たなローンのための抵当権設定ができなくなる場合があります。
「おもちいただく書類」
抵当権設定契約書又は登記識別情報、抵当権解除証書委任状
土地又は建物の固定資産評価証明書など
分筆登記は、土地を数筆に分け譲渡する場合や、土地の一部分を譲渡する場合に、必要となる登記です。
分筆登記をせずに土地の一部分を譲渡した場合、譲り受けた部分について登記ができず、譲り受けた方が第三者にその土地の所有権を主張することができません。
固定資産税の数額や、相続発生時に権利関係が不明確になるなどの問題が生じますので、土地の一部分を譲り渡した場合には、分筆登記を経て、所有権移転登記まで完了しなければなりません。
合筆登記は、数筆の土地を一つにまとめる登記をいいます。
個人や会社所有の土地について、一つの土地がが数筆に分けられて登記されている場合が少なくありません。このような場合に、一つにまとめたいというご意見がありますが、第三者と争いがあるなど特別な事情が無い限り、一つにまとめるメリットはありませんので、あえて合筆されることを弊所では推奨しておりません。
士業の方に合筆を進められた場合には、費用対効果をご検討ください。