弊所では、債権回収手続として、支払いに対する債務者の態度に併せて、内容証明郵便の送付、支払い督促の申立、少額訴訟の提起、簡易訴訟の提起までを承っております。各制度の違いなどについては、お問合せください。
少額訴訟の手続
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の請求に限り利用できるもので、原則として、裁判所に1回だけ出頭すれば決着がつきます。主なポイントとしては以下のとおりです。
通常書面で審査され、一日で結審するため一般に訴訟費用も最も低く抑えられるという特徴があります。
賃貸借契約に基づく賃料請求 個人間での金銭消費貸借契約に基づく貸金請求など、書面による明らかな証拠がある場合に有用です。
支払督促手続
資産調査