各種訴訟代理業務
簡易訴訟・少額訴訟・調停などの申立に関する業務を承っています。貸したお金の返還請求、借地・借家についての地代、家賃の請求、敷金の返還請求、交通事故等での損害賠償請求については訴訟を提起されたほうが、トラブルを早期に解決できる場合がありますので、ご相談ください。
簡易訴訟とは、通常訴訟のうち請求額が140万円以下の事件を扱う訴訟です(140万円を超える事件は地方裁判所で扱います)。個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,人身損害に対する損害賠償を求める訴えは,この類型に入ります。この類型の訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ,民事訴訟法に従って審理が行われます。
簡易裁判所では、貸金・売買代金・給料・家賃・敷金・交通事故の損害賠償等様々な分野のトラブル解決のために各種の民事手続を用意しています。
弊所では、請求額が140万円以下の簡易訴訟については、弊所でお受けすることが可能です。
訴訟の提起を検討されている方へ
弊所がお受けできます訴訟代理は、簡易訴訟のみです。
トラブルの内容の聴取 → 訴状の作成 → 審理 → 和解または判決 の順で手続きを進めます。
審理では,裁判官が双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりします。
双方が同意する場合は,話合い(和解)による解決もできます。和解には判決と同様の効力があります。
判決や和解で決まった内容に、相手方が従わない場合は相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行の申立てができます。また、判決に対して不服がある場合は、地方裁判所に控訴することができます。
地方裁判所では、司法書士は訴訟代理人となることができないため、ご本人の訴訟支援をさせていただくことになります。
民事調停手続き
民事調停手続きは、話合いによって円満な解決を図る手続です。
調停では,裁判所の調停委員会の仲介によって,話合いで紛争を解決します。(調停委員会は裁判官と民間から選ばれた2名以上の調停委員で組織されます。
手続は非公開なので,他人に知られたくない場合も,安心して事情を話すことができます。
双方が話合いによって合意に達した場合は,その合意の内容が調停調書に記載されます。調停調書は,判決と同じ効力があります。生活の建て直しを図るために借金の返済方法などを債権者と話し合う特定調停という特別な手続もあります。
調停は,訴訟と異なり,裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き,必要があれば事実も調べ,法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し,当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。調停は,訴訟ほどには手続が厳格ではないため,だれでも簡単に利用できる上,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。
民事調停は,民事に関する争いを取り扱いますが,その例としては,金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争,交通事故をめぐる紛争,借地借家をめぐる紛争,農地の利用関係をめぐる紛争,公害や日照の阻害をめぐる紛争等があります。また,借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の建て直し等を図るために債権者と返済方法などを話し合う手続として,特定調停があります。
医事関係,建築関係,賃料の増減,騒音・悪臭等の近隣公害などの解決のために専門的な知識経験を要する事件についても,医師,建築士,不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより,適切かつ円滑な解決を図ることができます。