弊所では、成年後見人選任の申立から就任までの業務を受け付けております。
成年後見制度の概要
<成年後見制度について>
成年後見とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。
具体的には、認知症等判断能力がないか若しくは不十分のため、ご本人が、ご本人名義での不動産の売買や遺産分割協議、銀行預貯金の管理、日常生活に関する物品の購入などの契約を締結するのが困難な場合に、ご本人に変わり後見人がこれらの法律行為を行うことになります。
<法定後見制度について>
認知症や障害により判断能力がないか若しくは不十分な状態にある方に対して、親族や関係者の申立により家庭裁判所が本人の判断能力の程度に従って後見人・保佐人・補助人等を選任して、本人を援助する制度です。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって次のように区分されます。
1 本人の判断能力がまったくない場合 「後見」
2 本人の判断能力が著しく不十分な場合「保佐」
3 本人の判断能力が不十分な場合 「補助」
任意後見制度は、本人が後見事務の全部又は一部について任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を事前に締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることができるという制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要です。
本人の十分な判断能力があるうちに、将来自身の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ自らが選任した任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)をしておきます。これにより、本人の判断能力が衰えた後に、任意後見人は任意後見契約で定められた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」のもと、本人の意思に沿った適切な保護・支援を行うことができます。
成年後見の申立手続
成年後見の申立
成年後見の申立には、申立書・医師の診断書・本人の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に申立てをします。次に、申立を受けた家庭裁判所の職員が調査・審問をして本人や関係者に事情を尋ねたうえで審判が行われます。
審判を経て、成年後見が開始されると、後見人は家庭裁判所の監督のもとご本人の身の周りに配慮しながら財産を管理することになります。
任意後見契約
判断能力が十分ではない方に後見人を就ける場合には、任意後見契約による場合と裁判所に後見人を選任してもらう場合があります。任意に特定の司法書士などを後見人につける場合は、任意後見契約を公正証書によって行わなければなりません。
後見人の選任
後見人等として選任されるのは親族に限定されているわけでもありません。
家庭裁判所は成年後見人等の選任にあたり、本人の心身の状態並びに生活及び財産状況、成年後見人等候補者の職業・経歴、成年後見人等候補者と本人の利害関係、本人の意見等をふまえて総合的に判断します。
そのため、弁護士や司法書士、社会福祉士等の法律・福祉の専門家や、それらの公益法人が選ばれる場合もあります。この場合、これらの成年後見人等に対する報酬は、家庭裁判所が決定し、本人の財産の中から支払われることになります。
後見人の仕事
成年後見人は本人に代わって、その生活・医療・介護・福祉等の様々な契約を結んだり、財産全体をきちんと管理して、本人が日常生活に困らないように保護・支援します。成年後見人は、その事務について家庭裁判所に報告する等して、家庭裁判所の監督をうけることになります。
しかし、成年後見人の職務は本人の財産管理や契約等の法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護等の身上看護は含まれていません。