供託手続
家賃の金額に争いがあって家賃を家主が受け取らない場合や、家主が死亡して相続人が誰だかわからない場合などで、賃借人が家賃を供託所に預けることによって、家賃債務を免れることができる制度があります。これを供託といいます。供託は、家賃に限らず、債務者が、金銭を供託所に預けることにより、債務不履行の状態になることを避けるために用いられ、弁済供託、担保供託、執行供託、保管供託、没収供託などに分類されます。
筆界特定手続
筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。筆界特定制度を活用することによって公的な判断として筆界を明らかにできるため隣人同士で裁判をしなくても筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
信託登記手続
信託とは、財産を有する委託者が、信託契約や遺言によってその信頼できる受託者に対して金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した目的に従って受益者のためにその財産の管理・処分などをする制度です。
例えば、賃貸テナントビルや賃貸レジデンスのように収益物件を持つ委託者が、その物件を受託者に管理させ、自分の利益とするなどが典型的な信託になります。