株式会社の組織、役員の変更登記
新会社法
株式会社については、平成18年に創設された会社法による規制を受けます。従来の商法からは、主に株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合、会社設立手続の簡素化(最低資本金制度の撤廃等)、会社の機関設計(取締役の員数や監査役の設置等)の自由化、役員の任期の最長10年まで伸張可能になるなどの変更が加えられて、各種規制の見直しが行われました。
特例有限会社
有限会社については、「有限会社法」廃止されましたので、既存の有限会社は全て会社法上の株式会社の一形態として扱われ、「特例有限会社」として存続します。この特例有限会社を株式会社に変更する場合は、株主総会で会社の商号を株式会社に変更する決議を行い有限会社解散登記及び株式会社設立登記を法務局に申請する手続きが必要です。
取締役の任期
取締役の任期が終了した場合には、役員の変更登記が必要です。
原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、「株式の譲渡制限に関する規定」のある会社については、最長で10年まで任期を伸張することができます。
役員の人数
従来の株式会社は最低でも取締役が3名、監査役が1名必要でしたが、会社法では「株式の譲渡制限に関する規定」のある株式会社について、役員を取締役1名のみにすることができます。この場合には、株主総会において「取締役会」及び「監査役」を廃止する決議をした後、「取締役会設置会社」及び「監査役設置会社」の廃止の登記及び取締役と監査役の変更の登記申請をしなければなりません。
また、これらの登記にあわせて「株式の譲渡制限に関する規定」についても、承認機関を取締役会から株主総会や代表取締役などに変更する必要があります。会社の登記申請に関する業務を承っています。株式会社の組織変更、機関設計や個別法に対応した登記のご相談も承ります。
会社の種類