弊所では、様々な許認可申請業務を取り扱っております。許認可については、農地法の許可や、一定の業種について営業を行おうとする者が監督官庁の許可や認可を経なければならないと定められているものがあります。
農地法の許可申請については所有権移転登記の完了まで迅速にサポートします。
また、各業種の許認可の複雑な申請業務に限らず、開業準備、開業後においても法律面での総合的サポート業務をご用意してます。
農地法許可
農地の所有権を移転する場合に、市又は県の許可が必要となるものです。
農地を農地として所有権移転する場合
農地を宅地に転用する場合(田や畑に家や倉庫を建てる場合)
農地を譲渡時に宅地に転用する場合
以上の場合には許可が必要となりますのでご注意下さい。
登録又は許可を要する業種
運送業 一定規模以上の建設業 宅地建物取引業 建築士事務所
登録電気工事業 解体工事業 産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業
自動車解体業 古物営業
以上の業種についての新規許可申請、更新許可申請を承ります。
飲食店や遊戯店の開設
飲食店営業許可申請手続 風俗営業許可申請手続 接待飲食店 遊技場営業
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 などの手続が必要です。