弊所では、円滑な相続手続を進めるため、遺言書の作成から、遺産分割協議、所有権移転登記が完了するまで、迅速に対応する業務をご用意しています。
相続手続の流れ
第1 相続財産の確定
被相続人の死亡により相続が開始しますと、まず、相続財産の調査と確定が必要となります。
ここで、プラスの財産よりも負債の方が大きければ、相続放棄、限定承認などの手続きをしてください。これに対して、プラスの財産の方が多ければ、相続人間でその財産を分割することになります。
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第2 各相続人の相続分の確定
まず、相続人が何人いるのかの調査と確定。戸籍を用いて探します。
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第3 遺言書の有無を確認
遺言書が有る場合には、その内容に従った遺産分割をし、所有権移転登記をしてください。
この場合でも遺留分についての注意が必要です。
遺言書がない場合には、相続人全員での遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成します。
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第4 登記の申請
遺産分割協議書をもとに、各相続人の相続分を登記します。
<必要な書類>
主なものとして、被相続人については出生から死亡までの戸籍・住民票の除票等が、法定相続人については、戸籍(謄)抄本がそれぞれ必要になります。実際に不動産を取得する人については住民票も必要です。共同相続人の間で、遺産分割の協議が成立しているときは、実印押印済遺産分割協議書及び印鑑証明書が必要です。
用語の解説
相続とは
人が亡くなるとその方の有する一切の権利と義務が一定の親族に包括的に承継されます。この亡くなられた方を被相続人といい、権利義務を承継する方を相続人と呼びます。相続が開始されると、原則として権利義務が法律上定められた割合に従い相続人に承継されます。ただし、例外的に被相続人が遺言書を作成されていたり、相続人間で法定相続分を修正する遺産分割協議がなされた場合には、法律上定められた割合を超える相続分の相続が可能となります。
相続人とは、相続の権利を有する人をいいます。具体的には、亡くなられた方の配偶者と被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹が相続人となる旨、民法で定めれています。
第一順位は、「配偶者」(夫にとっては妻、妻にとっては夫)と、「子」です。実子は、結婚することにより籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。養子も実子と同様に相続人になります。
次に、被相続人に子も孫もいない場合には、「直系尊属」である父母と、配偶者が相続人となります。親等の近い者が優先的に相続人になります。
さらに、被相続人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続人となります。
このほか相続には、代襲相続や欠格、遺言による廃除の制度もあるため個別の事例により相続人が異なります。
相続財産とは
相続の対象となる資産は、土地や建物の不動産、現金、預貯金や証券などの金融資産だけでなく、被相続人の借金、債務、損害賠償金などの負債もその対象となります。
但しプラスの資産の総額を超える負債がある場合には、相続権を放棄することができます。相続放棄の申立ては、相続開始があったことを知ってから原則として3ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。また相続によって得た財産の限度でのみ負債の相続を承認する限定承認という制度もあります。
しかし、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかった場合には、負債を相続してしまうことがありますので、ご注意ください。
相続分とは、法律で決められた相続人に対する相続分の割合です。
1 相続人が配偶者と子の場合
配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。子が2人いれば子1人あたりの相続分は全遺産の4分の1になります。ただし、非嫡出子は嫡出子の2分の1となります。
2 被相続人に子がいない場合
配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。配偶者がいなければ直系尊属が全遺産を相続します。
3 被相続人に子も直系尊属もいない場合
配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
以上は、法律で定められた相続分ですが、これだけではなく、相続人全員で相続財産をどのように分けるかを決める遺産分割協議をする方法もあります。さらに、相続人間で分割の協議が調わない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てることもできます。