遺言書とは
亡くなる前に、法定相続分とは異なる割合で自分の遺産を分け与えたいと思われる場合には、遺言書を作成する必要があります。この遺言書は、第三者の不正行為の介在を防ぐため、要件が厳格に規定されている場合がありますので、作成されるときは専門家にご相談ください。
自筆証書遺言について
遺言の全文、日付及び氏名をすべて自分の手書き文字で記載し名前の下に押印して作成します。
この方法の遺言には、 費用がかからず自分だけで作れる、遺言を作ったことを秘密にしておけるという利点が有りますが、一方で、 形式不備により法律上無効になるリスクがあること、遺言の存在を秘密にしていた場合、発見されない可能性があること、
家庭裁判所の検認が必要であることなどのデメリットがあります。
公正証書遺言について
証人の立会の下、遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を口述し公証人が作成する公正証書によって遺言をする方法です。
この方法の遺言には、 公証人が作成するので形式不備のリスクが低いこと、原本が公証役場に確実に保管されること、家庭裁判所の検認が不要であることなどの利点があります。
遺言書を作成しておくことの必要性
「遺言」は、自分の財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える手続です。
相続人の間で財産をめぐり争いが起こってしまった、という話を耳にされたことがある方は多いと思います。それまでは仲の良かった兄弟、姉妹が、相続財産の争いから犬猿の仲になってしまうのは大変残念なことです。
遺言を作成しておいたほうが良い方
- 子供がいないご夫婦
(例えば、夫が死亡した時に、全財産は当然妻が相続するもの‥、と思われている方は意外と多いのではないでしょうか。夫の親が生存していれば残された妻と親が相続することになります。親がいない場合でも夫に兄弟がいる場合は、残された妻と兄弟が相続することになりますので、妻だけに全財産を残したいと考えていても、遺言書がないとそれは不可能なことになります。)
- 内縁関係(婚姻はしていないが、一緒に暮らしている方)の相手に財産を譲りたいとお考えの方
- 相続関係が複雑な方(再婚して現在の妻にも、また、先妻にも子供がいる等)
- 相続人がいない方
- 相続権のない方に自分の死後に財産を渡したいと考えている方
遺言を書いてもらったほうが良い方
- ご両親の老後の面倒を兄弟たちの中でも特に看た方
- 相続権はないがその方の面倒を看ている方