借入金の返済や、多重責務の整理に関する業務を承っています。自己破産の申立や過払金の請求をはじめ、住宅ローンの支払いが困難なときなどの自宅の任意売却手続についてはこちらをご参照ください。
債務整理の種類
債務(さいむ)とは、大まかにいえば借金のことです。複数の金融機関等からの借入により、自己の収入や資産によって全額弁済しきれないほどに債務(借金のことです。)が膨らんでしまった場合には、これらの債務を整理し、自己の生活を立て直すことが必要です。そして、債務者の経済的状況を改善し最終的には債務の完済又は債務の支払義務の免責までを行う手続きが債務整理です。
債務整理手続きは大きく分けて、将来利息のカットや分割払いによって債務を完済していく「任意整理」、所有財産のほとんどを返済にあてることを条件としてそれでも債務が残った場合については債権者への支払いを裁判所での決定により免責(免除)を受ける「破産」があります。「個人再生」は、裁判所の決定により元本を一定割合で大幅にカットし残額を原則3年間で分割弁済していく手続きです。
「破産」と「個人再生」は、裁判所に申立を行い公権的に解決する方法です。
一方で、「任意整理」は、裁判所に申立を行うことなしに弁護士、司法書士が債権者と個別に連絡を取って手続を行いますが、あくまで債権者の同意がなければ、免責されません。
任意整理
裁判所などの公的機関を通さずに、債務者と債権者の間で利息や毎月の支払いを減らしてもらえるように交渉して、借金額を圧縮することです。現状の返済額では無理があるけれど、これから先、収入もあり借金を返していきたいと考えている人には最適な借金の整理方法といえます。
この手続きでは、現在、債務者が負っている債務を利息制限法の利息に引きなおしてその額を確定させ、主に3〜5年間での分割払いで返済していきます。
任意整理は、 裁判外の手続きなので、債務者の経済状態により柔軟な返済計画での和解が可能で、手続き開始から実際の支払開始までの利息が免除されることや、
将来利息が付されないので、返済すればその分だけ元本が減少するなどの利点があります。
一方で、あくまで任意の解決方法なので、相手側が話し合いに応じてくれない場合もあること、破産や個人再生手続きに比べると利息制限法による引き直し以上の債権額減額が望めないことや、一定の期間は新規の借入やローンが組めなくなる場合がありますので注意が必要です。