本文へスキップ

丹波市の竹内司法書士行政書士事務所。登記、不動産、相続、農地、会社設立、会社登記、宗教法人、社会福祉法人、許認可申請。主な対応地域、丹波市、朝来市、福知山市、篠山市、多可町

TEL. 0795-71-4213

〒669-3464 兵庫件丹波市氷上町石生2575番1
石生駅西口バスロータリー前

サービス/製品一覧個人再生 債務整理

 過払い金返還請求とは

 消費者金融等の金利は、「利息制限法」及び「出資法(出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律)」での適用を受けます。
 利息制限法とは、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%を上限金利として定めています。一方、「出資法」は「金銭の貸し付けを行う者が業として金銭の貸し付けを行う場合においては年29.2%を越える利息の契約をし、これを越える割合の利息を受領したときは刑事罰に処する。」と規定しています。
 しかし、 利息制限法は自らが定める上限金利を超えた利息の支払いはみなし規定の適用がなければ「無効」とすると規定しています。よって実際に支払われていた超過利息は元本の弁済にあてられ、その分元本債権を減らすことが可能ですから超過利息を順次元本に充当した結果、元本が完済されてもなお超過部分がある場合は、過払金として債権者に対して返還請求をすることになります。
 一般に消費者金融業者は利息制限法の上限利率を超える出資法上の上限利息で貸付をしていることが多いので、利息制限法上の利息に基づいて今までの支払い分を計算し直すと(これを引き直し計算といいます)過払金が発生する場合があります。

 総量規制とは

 総量規制とは、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言い、貸金業法で規制されています。貸金業法の改正により、個人向け貸し付けの契約を締結しようとする場合には、貸し主が返済能力を調査することが義務付けられました。ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
 貸金業者が、個人顧客から新たな貸付けの申し込みを受けた場合、指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査し、貸し出しが可能か審査することになります。
 借入額が、年収の3分の1を超える場合は、返済ができなくなると推定されるため設けられた保護規制です。

バナースペース

竹内司法書士行政書士事務所

〒669-3464
兵庫件丹波市氷上町石生2575番1

TEL 0795-71-4213
FAX 0795-80-4006

 業務受付時間
 平日 午前9時から午後5時
 土曜 午前9時から午後1時
 上記の時間外はご予約ください