法人とは、自然人以外に法律により権利義務の主体たる資格を認められた主体をいいます。法人には、株式会社、財団法人、宗教法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人、農事組合法人などがありますが、いずれも、設立、代表者、役員変更、解散、合併、住所変更があった場合には、登記申請が必要となります。
これに対して、組合や権利能力なき社団などについては、原則として法人として扱われませんが、特別法により登記事項が定められ、一定の要件を満たせばこれらの団体の名義での不動産登記が認められている場合があります。
弊所では、登記だけでなく、それぞれの法人についての規制内容を調査のうえ、監督官庁への届出書類を作成し、円滑な業務の運営ができるようお手伝いいたします。
組合について
自治会など地縁団体の法人化について
これまで町内会や自治会などは、PTAや青年団などと同じく法的には通常「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記等ができませんでしたが、平成3年4月2日公布施行の地方自治法の一部を改正する法律において、町内会や自治会が、一定の手続きの下に法人格を取得できる規定が盛り込まれ、団体名で不動産などを登記することが可能となっています。
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(法第260条の2第1項)と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としています。したがって、団体の区域に住所を有する人は誰でも構成員となることができます。これが「地縁による団体」です。