財産分与手続
弊所では、離婚に関する公正証書を作成するだけでなく、お二人共有名義の不動産や住宅ローンの整理、慰謝料の請求までの手続を承っています。
夫婦共同名義で住宅ローンを組み、住宅を購入された場合には、離婚後の所有権を明らかにするため、ローンの借換え手続、対象不動産の所有権移転登記手続、抵当権の設定と抹消手続などが必要です。
このような手続について話し合いを円滑に進めるべく迅速に処理します。
協議離婚と裁判上の離婚
夫婦が離婚する場合には、協議離婚と、協議が整わない場合の裁判による離婚があります。離婚に際しては、財産分与の額、慰謝料の額、子の親権者の定め、養育費の額について協議することが必要となります。
この協議が整った場合には、協議離婚となります。これに対して、上記のどれか一つに争いがあり、裁判所に内容の判断をゆだねる場合を裁判上の離婚となります。
離婚に関する公正証書
公証人が作成する離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいますが、通常は、離婚の合意、親権者と監護権者(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め、子供の養育費、子供との面会交流、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。
この内容については、事前にご夫婦お二人でよく相談をされる必要があります。合意ができない場合には、調停、訴訟となります。弊所及び公証人は、お二人が合意されている事項について公正証書を作成することになります。
財産分与・慰謝料
財産分与は、結婚生活により築かれたお二人の財産を分配する取り決めをいいます。財産形成に寄与した割合に応じて分配されるため、単純に2分の1となるとは限りません。また、結婚前に夫婦がそれぞれ有していた財産は、この財産分与の対象とはなりませんのでご注意下さい。
慰謝料とは、夫婦の一方に暴力や不倫行為などの不法行為がある場合に、他方が受けた精神的苦痛の賠償を金銭で求めるものです。違法の度合いや、収入の多寡によりその額が変わります。
以上の財産分与の額や、慰謝料の額について争いがある場合は、調停、訴訟という手続で請求額を第三者に決めてもらうことになります。
資産調査
夫婦が共有されている土地や建物について登記をお調べし、担保権が設定されているか否か、設定されている担保権の内容(債権額、債権者、債務者など)について調査報告書を作成します。
特に、住居を夫婦共同名義にして、住宅ローンの借り入れをされている場合などには、離婚の際の財産分与額を決定する上で、慎重な調査が必要です。
離婚をされる前、または後であっても、土地や建物を財産分与の対象とされる場合には、必ず資産の評価と調査が必要となります。