公正証書の作成
遺言、相続、離婚、金銭の貸し借りなどで、後に訴訟に発展するのを未然に防止する手段として公正証書があります。
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
紛争予防手段として、ご検討ください。
損害賠償の請求
慰謝料の請求
慰謝料は、他人の不法行為により精神的苦痛を受けた場合に、この精神的苦痛を金銭評価し、これを相手方に請求することが認められているものです。
代表的な慰謝料の例として、交通事故、暴行や傷害、不倫の相手方への請求などが有ります。
詳しくは、お問合せください。