会社設立から起業支援まで
弊所の会社設立手続業務は、定款作成と会社設立登記だけでなく、国、自治体の支援制度の申請や銀行からの融資のための事業計画書の作成、開業準備段階での不動産取得、賃貸借契約書・請負契約書、労働契約書・就業規則の作成及び評価、業種によっては必要となる官公署への許認可申請、知的財産権の保護管理など、実際の業務の開始に必要な手続すべてをワンストップで承わっております。
これにより、起業される方の法的リスクを管理できる総合的なアドバイスをさせていただいております。
株式会社の設立手続の流れ
株式会社の発起設立について解説します。
発起人(いわゆる出資者)による定款の作成 → 公証人の認証 → 資本金の銀行への払込 → 登記申請 の順で手続きを進めます。
定款とは、会社の商号や本店、目的等を記載した会社の取り決め事項のことで、書面として作成し公証人の認証が必要です。
定款の記載事項は以下の通りです。
「目的」(設立する会社で行う予定の事業内容です)
「商号」(社名です)
「本店の所在地」
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」
「発起人の氏名又は名称及び住所」。
この他に、現物出資や発行株式数など定款に記載しなければ効力を生じないものもあります。
資本金の払い込みは発起人の1人の銀行口座に全発起人が各自別個に払込む方法によります。従前のように資本金1000万円の制限はありませんので会社の実情の応じて払込金を決定することができます。
発起人及び取締役(取締役会設置会社の場合は代表取締役のみ)それぞれの印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が各1通必要になります。
よって発起人兼取締役にもなる場合には、各自2通印鑑証明書が必要になります。
会社の実印等もあわせて用意して下さい。
合同会社LLCの設立手続
合同会社は、出資者すべてが有限責任を負いますが、株式会社と異なり、出資者である社員全員の同意により意思決定をし、各社員が業務執行権限を有しますので、組合に似た会社のことです。
合同会社には、@会社設立時の費用が安い、A決算の公開が不要、B役員の任期がないなど、株式会社にはないメリットがあります。