はじめに
弊所では、宗教法人様向けに、代表役員の変更登記、精算・合併の登記、境内地・霊園の変更登記、永代供養塔や墓地の管理規定の作成業務を扱っております。
寺院の静かな環境の護持と、寺壇和合を図るという視点からの法律業務をご提案しています。ご不明な点や詳しい内容はお問合せ下さい。
宗教法人の登記
代表役員の変更登記
宗教法人の代表者(住職など)に変更があった場合、法務局に変更の登記を申請し、監督官庁である都道府県知事への変更の届出をしなければなりません。
この場合、包括団体の代表役員任命書、退任証明書、法人印、代表者の就任承諾書等の必要書類を添付して届け出ることになります。
宗教法人の設立・規則の変更・合併・解散の認証
この場合、宗教法人法第25条第4項に定められた書類の提出などの手続きを、この都道府県知事にしなければなりません。併せて、設立、合併、解散については登記申請が必要です。
また、宗教法人の所有する土地や山林などを墓地に変更する場合には地目変更登記が必要です。
境内地・霊園の管理
新規に霊園を開かれたり、地所を拡大される際には、地目の変更登記と主務官庁への届け出が必要です。無縁墓の移動や墓地区画の整理についても、墓地法に基づく公告が必要となる場合があります。
また、お寺や墓地、自宗の作法を第三者から守るためには、霊園の管理規定や永代供養墓の管理規定なども整備されることが必要です。
弊所では、各宗派の特徴に配慮し、利用される方の静謐な信仰をお守りする管理規定を作成しております。
宗教法人の解散・資産の整理
住職がおられなくなり、伽藍もなく宗教法人としての活動の実態がなくなった場合、新興宗教や反社会的勢力の利用を防止するためにも、宗教法人の解散が必要なことがあります。
この解散については、主務官庁への申請や、登記申請が必要で、さらに他のお寺への資産の継承・合併の手続などが必要です。
弊所では、地域で永年大切に守られてきた寺院の次世代への継承の視点から、役員様、壇信徒様のご意見を聞き、関係される方にとって最適な結果になるよう助言させていただきます。