相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
@相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認、A相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄、B被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認の3つです。
相続放棄も、限定承認も、被相続人に負債がある場合に、相続人が負債を承継するのを避ける手段として用いられます。
相続人が、相続放棄又は限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
遺留分
遺留分とは、被相続人の配偶者、子、父母について、最低限相続できる財産として法律により定められている相続分のことをいいます。
この遺留分は、主に、全財産を家族以外の第三者や団体に贈与する旨の遺言を残された場合に問題となります。
このような場合には、残された家族の生活や感情に配慮して、一定の財産を相続させることが社会通念に適するという趣旨で設けられた制度です。
遺留分として請求できるのは、相続人が配偶者や子供の場合は、法定相続分の2分の1、父母の場合は、法定相続分の3分の1となります。