登記手続の解説
不動産登記は、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるように公示するためのものです。
この不動産登記をしない限り、第三者との関係では所有者とは見なされないため、最悪の場合所有権を失う場合もありますので注意が必要です。
<権利証と登記識別情報>
権利証とは、所有権移転や所有権保存、抵当権設定等、権利を取得した際にできる登記済証のことで法務局の受付番号及び日付が記載され各地方法務局登記済の押印がある書類です。登記申請は、当該不動産の権利書を提出して行いますので、権利証は非常に重要な書類といえます。現在は、オンラインでの申請の便宜のため、権利書に代わり登記識別情報が法務局から交付される取扱いがなされています。
登記識別情報とは、12桁の数字とアルファベットからなる暗証番号のようなもので、この情報により所有権移転登記や、抵当権設定登記が可能となりますので、権利証と同じものとして非常に重要なものです。
ですから、通常は登記識別情報が記載された用紙には、記載箇所に目隠しシールが貼られ、第三者に情報を見られないようにする扱いがなされています。登記識別情報通知書のシールを剥がされ12行の英数字が第三者に知られるということは従前の権利書が盗まれるのと同じことになりますので扱われる際には十分ご注意ください。
<登録免許税とは>
登録免許税とは、登記を申請する際に申請書とともに法務局に納める税金(国税)のことをいいます。登録免許税法に定められている税率により、登記の種類や不動産の評価額に応じた額を支払うことになります。
税額表については、下記の国税庁のページを参照下さい。
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm